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昨日の衆議院予算委員会で

民主党の仙谷由人議員が例の定額給付金の件で質問しているのをラジオで聴いた。
映像つきなら衆議院TVで見られる。 平成21年1月8日の予算委員会

質問の趣旨はこうだ。
「この審議は定額給付金を含む第2次補正予算についての審議だが、定額給付金にはいかなる法的根拠があるか」である。

政府側の回答は大まかに言うと「直接的な法的根拠はない。予算の執行は法律の執行に準じている。また、国が地方自治体に助成金として給付するのだから、自治事務なので法令は不要だ」というようなもの。

これは憲法上疑義が生じる。なぜなら、「法律による行政」の原則に反しているからだ。

憲法上、予算は法律とは異なる法形式だ、というのが通説だ。単年度のものだし、成立のためのプロセスが法律と異なる。また、予算は数字なので法律とは内実が異なる。だが、国会を通すことが必要なので、法律ではないが独自の法形式だ、ということなのである。

これに従うと、法律と予算の関係は以下のようにまとめられる。
1、法律と予算の両方がある場合
 問題ない。
2、法律はあるが、予算がない場合
 法律の執行義務がある政府が、予算案を提出し国会に可決を求める。議員からでは予算案は出せないため、政府のみが提出権を有する。
3、予算はあるが、法律がない場合
 政府提出でも議員提出でもいいので、法案を出し可決させる。

これはマズイなぁ。
予算が単体で執行できるとすると、法律による根拠は不要だ、ということになって法律による行政が弱まってしまう。

しかし、これについてのメディアの関心は薄いようで、昨日のテレビニュースでも今日の新聞でも取り上げられていない。
法学部の1年生でも分かる重要な議論だと思うのだが。