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近況を徒然と書く

●映画版「ハゲタカ」を観に行った。

(以下、ネタバレあり)

 映画版もおそらく映画としての平均の水準は維持していると思うんだが、何せテレビドラマの出来が良かっただけに、それと比較するとやはり残念な結果だと思う。テレビドラマの出来が良すぎると、結果としてこうなっちゃうんじゃないかと思う。

 映画「ルーキーズ」を評してライムスター宇多丸氏が言っていたことだが、テレビシリーズで物語が一段落してしまったので、映画版には語るべき物語がない。だから、物語としての体をなしていないし、門外漢が観て面白いはずがない、と。
参考リンク:「ライムスター宇多丸のウィークエンドシャッフル」内コーナー「シネマハスラー」での当該放送のmp3ファイル(公式) http://podcast.tbsradio.jp/utamaru/files/20090620_hustler.mp3

 「ハゲタカ」も同じような状況なのかなと思う。この映画自体が、付け足しの余談という気もするし。テレビシリーズを観ていないで映画だけを観た人の感想を聞いたが、柴野と鷲津、飯島がなぜ知り合いのなのか、というあたりがバッサリと省略されており、人間関係の把握に戸惑ったということ。

 また、約2時間の中に話も盛り込みすぎていて、西野の登場シーンはバッサリ削った方がスッキリすると思う。登場に必然性がないです。ハゲタカVSハゲタカで一貫した方が展開上分かりやすいと思う。
 さらに、劉が刺殺される場面も、通り魔による犯行のように描かれ、何だこれ?、といった印象。
 ついでに言えば、アカマ自動車の派遣工のエピソードは必要だったかな。
 こういったように登場人物が増えて、話がかえって分かりにくくなった気がしました。

 さらに、ラストの場面、鷲頭が劉の生家を尋ねる場面、あれはどうなんでしょうね。原作を未読なので、原作にあるのか分かりませんが、あの場面はいらなかったんじゃなかろうか。ウエットなものを持ちつつも、あくまで鷲津はドライに振る舞おうとする、といった物語の終わり、の方がしっくり落ち着くような気もします。

●国会では児童ポルノ法が審議されているんですね。知らなかった。というか、解散やら何やらで国会で何が議論されているのかの報道が少ないと思います。通常国会の開会中なので、解散風も結構ですが、締めるところはきちんと締めて欲しいものです。

最近忙しいです

緊急雇用助成金の中小企業版などでバタバタしてます。
いったん落ち着いたらエントリを書きます。
それまで暫し待たれい〜。

Jane View などのトラブルを復旧する手順

Jane Viewなどでお気に入りが飛んだときの復旧手順

1,favorites.bakかfavorites.bak2をエディタなどで開いて、お気に入りのデータが残っているか確認
2,データの残っているファイルをコピーしてバックアップを取る
3,データの残っているファイルをfavorites.datにリネームして上書き

以上

最近読んだ「文芸書」

打海文三著の遺作3部作「愚者と愚者」、「裸者と裸者」、「覇者と覇者」が興味深かったので紹介する。
前二者は上下二分冊で、角川文庫で文庫化もされている。

昨年はビックリするほど文芸が不作で、読んだ本のリストを見ていてあまりの不作ぶりに驚いた。
私は文芸は好きで、よく読む方だと自認していたが、それでも昨年は文芸書はほとんど読んでいない。興味を引かれる文芸書がなかったのだろうと思う。
感慨深くそんなことを思っていたら、年が明けてしばらくしてから、この三部作にお目にかかった。

内容は、近い未来の日本が内乱状態になり…というような内容で、出版当時には村上龍の「半島を出でよ」と比較されたようだ。
上巻は男の主人公の視点中心で話が進み、下巻は女の主人公の視点中心で話が進む。

中身はかなりの軍事的な知識があればより楽しめるのかもしれない。しかし、私にはそのような知識がないので、そこは捨象しても充分に楽しめた。

また、出てくる物語中に出てくる地名が馴染みであるものが多く、その点でも楽しめた。

ちなみに「覇者と覇者」は未完。7割方話はできているが、話の終わりがどうなるかの結論はついていない。しかし、大筋でこうなるだろうな、というような見通しは立てられるほどの中身はできている。それにしても未完で著者が急死したのが悔やまれる。

(補足エントリ) 薬の通信・ネット販売を規制することを憲法の視点から分析

3月13日のエントリの補足

判例の基準となるだろう判例は、いわゆる「小売市場判決」最判昭47・11・22だろうと思う。
目的が消極目的の場合は、必要で合理的な限度で制限が許される、とする。
*消極目的とは、国民の生命や身体、財産等が危険にさらされることを防止する意味での規制目的をいう。対義語は積極目的。こちらは、政策的な規制などを指す。

また、薬事法違憲判決最判昭50・4・30も参考になる。
営業の許可制は、目的が消極目的である場合、許可制よりも緩やかな規制では目的を達成できないということが必要である。また、許可制の内容についてもこれは及ぶ。